裁判所
昭和41年4月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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被告人Aに対する詐欺被告事件(昭和四〇年(あ)第二四七九号)について、昭和四一年三月二二日当裁判所の言い渡した上告棄却の判決に対し、申立人から別紙のとおり判決訂正の申立があつたが(右申立書は、昭和四一年三月三一日に、申立人が勾留されている名古屋拘置所の長の代理者に差し出され、同年四月二日に当裁判所が受理したものであるが、判決訂正の申立についても刑訴法三六六条一項の準用があるものと解するのが相当であるから、本申立は、同法四一五条二項に定める申立期間内になされたものとみなすべきである。)、右申立書に記載されている事由をもつてしては、判決訂正申立の理由とならないので、同法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四一年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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