昭和28(あ)3102 横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤静男の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難に 帰し、同第二点は、違憲をいうが、原審で主張も判

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判決文本文566 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤静男の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難に帰し、同第二点は、違憲をいうが、原審で主張も判断もない第一審の単なる訴訟手続違背の主張に過ぎないものであり、同第三点は、量刑又は事実認定の非難を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人の上告趣意、一、は、違憲をいうが、本件記録に現われた審理の経過に徴し、本件勾留が不当に長いものとは認められないし、また、原一、二審裁判所が偏見に依り権利を濫用し又は不公平であつたと認むべき証拠がなく、本件審理に日数を要したのは、却つてその責が被告人において本籍その他について虚偽の陳述をしたことにあるものであることが認められるから、未決勾留日数を通算しないのは正当であつて、所論違憲の主張は、その前提を欠くものである。その余の論旨は、事実誤認、又はこれを前提とする法令違反、若しくは、単なる訴訟法違反並びに量刑不当の主張を出でないものであつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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