【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人下光軍二の上告理由一、3について 原判決の事実摘示欄に所論の証拠関
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人下光軍二の上告理由一、3について 原判決の事実摘示欄に所論の証拠関係についての記載がなくても、それが判決の 結論に影響を及ぼしているとは認められないから、所論は、適法な上告理由にあた らない。論旨は、採用することができない。 同一、4について 所論の点に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。 その余の上告理由について 所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当と して是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原 審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、いずれも 採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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