昭和51(オ)918 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)882
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下光軍二の上告理由一、3について  原判決の事実摘示欄に所論の証拠関

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判決文本文585 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下光軍二の上告理由一、3について  原判決の事実摘示欄に所論の証拠関係についての記載がなくても、それが判決の 結論に影響を及ぼしているとは認められないから、所論は、適法な上告理由にあた らない。論旨は、採用することができない。  同一、4について  所論の点に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  その余の上告理由について  所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当と して是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原 審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、いずれも 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨 - 1 -

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