昭和55(ツ)86 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和56年8月25日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人片山一光の上告理由一、二、三1について  原判決挙示の証拠関係に照ら

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判決文本文786 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人片山一光の上告理由一、二、三1について原判決挙示の証拠関係に照らすと、所論の点に関する原審の認定は、正当として是認することができ、右認定に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するものであり、採用することができない。 同三2について<要旨> 民法上、侮辱が不法行為として成立するかどうかは、行為者がなした表示の内容、手段ないし方法及び右表</要旨>示がなされた時期、場所並びに関係当事者、ことに被害者の職業、年令、社会的地位等諸般の具体的事情を総合的に考察して、当該表示が被害者の人格的価値に対する社会的評価を低下させるかどうかを判断して、これを決定すべきものであり、侮辱が公然となされたことは、右判断に当たり斟酌すべき一つの事情ではあるが、不法行為成立の必須の要件をなすものではないと解するのが相当である。それ故、侮辱が公然となされたものではないという一事により不法行為責任を否定することは許されないというべきである。本件において、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人が被上告人らに対してなした侮辱は、たとえそれが公然となされたものとはいい難いとしても、なお強度の違法性を有するものというべきであり、上告人が被上告人らを侮辱し、その名誉を侵害したとして、上告人に不法行為責任を認めた原判決の判断は、正当として是認することができ、右判断に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民法四〇一条、九五条、八九条に従い、主文とおり判決する。 (裁判長裁判官渡部吉隆裁判官蕪山嚴裁判官安國種彦) 主文 よつて、民法四〇一条、九五条、八九条に従い、主文とおり判決する。 (裁判長裁判官渡部吉隆裁判官蕪山嚴裁判官安國種彦)

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