平成1(オ)516 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成3年4月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和59(ネ)1502
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山田作之助、同竹林節治、同門間進、同畑守人、同羽尾良三、同中川 克己

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判決文本文1,220 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山田作之助、同竹林節治、同門間進、同畑守人、同羽尾良三、同中川 克己の上告理由第一点について  被上告人Bその他原判示の者らが上告人のD造船所における騒音の被曝によって 騒音性難聴に罹患したとの原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首 肯するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属 する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができな い。  同第二点について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足りる。右認定事実によれば、上告人の下請企業の労働者が上告人のD造船所で 労務の提供をするに当たっては、いわゆる社外工として、上告人の管理する設備、 工具等を用い、事実上上告人の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容も上告人 の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり、このような 事実関係の下においては、上告人は、下請企業の労働者との間に特別な社会的接触 の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負うものである とした原審の判断は、正当として是認することができる。そして、原審の適法に確 定した右事実関係の下においては、上告人主張の免責事由は認められないとした点、 その他所論の点に関する原審の判断も正当として是認することができる。原判決に 所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事 実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、 - 1 - 採用することができない。  同第三点、第四点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし 定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、 - 1 - 採用することができない。  同第三点、第四点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属す る慰謝料額の算定の不当をいうものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一 - 2 -

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