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昭和32(オ)57 立木伐採禁止等請求

裁判所

昭和33年4月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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375 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点について。被控訴人Dが、原審口頭弁論終結前の昭和三一年四月一日死亡したことは所論のとおりであるが、原審においては同人に訴訟代理人があり、訴訟は中断を生じないで引き続き繋属中であつたことは記録上明らかであるから、かような場合に判決の当事者の表示が死者の名義でなされたとしても、判決の当事者の表示に何ら欠くるところがない。それ故、所論は理由がない。同第二点、第三点、第四点について。原審挙示の証拠によれば、原審の認定は是認できる。所論はひつきょう原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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