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昭和51(行ツ)37 第二次納税義務告知処分取消請求

裁判所

昭和51年10月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(行コ)17

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842 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担する。理由 上告代理人嶋田敬の上告理由について国税徴収法三九条にいう「受けた利益の限度」の額は、当該受益の時を基準として算定すべきものであるから、その算定上受益財産の価額から控除すべき出捐は、右受益の時においてその存否及び数額が法律上客観的に確定しているものであることを要すると解するのが相当である。しかるところ、受益財産の取得により課される道府県民税及び市町村民税は、当該財産の取得による所得のみならず、その年中に生じた他の所得及び損失等との関連において課税標準及び税額が異動するものであつて、受益の時においてはその納税義務の存否及び数額を法律上客観的に確定することができないものであるから、たとえその後に右税額が確定しこれを納付したとしても、その納付税額は、前記「受けた利益の限度」の額の算定にあたり、これを受益財産の価額から控除すべきものではないといわなければならない。国税徴収法の前記規定が、滞納国税の徴収を確保するため、滞納者の親族その他の特殊関係者に対し、その受けた利益が現存しなくてもなお「受けた利益の限度」において第二次納税義務を負わせている趣旨にかんがみれば、右のように解したからといつて、所論のいうように特殊関係者に対して不合理な税負担を強いるものであるとすることはできない。それゆえ、これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見地に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 2 -

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