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昭和33(オ)4 約束手形金請求

裁判所

昭和33年9月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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340 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原審が是認して引用した第一審判決は、「本件取引が、委託当初から期限に商品及びその対価を現実に授受する意思を有せず、すべて期限前に転売又は買戻しをすることを指図し、差金の授受による決済をなし専ら差益金を取得する目的のみをもつてなされた取引である」との上告人の主張事実につき、これを認めるに足る証拠がないと判断していることは、判文上明瞭である。所論は、原審が右主張事実を肯認したものであると誤解し、それを前提として原判決を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -

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