【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同被告人
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同被告人弁護人河村範男の上告趣意は判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に明示しないから上告適法の理由にならない加之、刑訴三三五条二項の判断を遺脱している旨の主張は控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を受けなかつた事由である。被告人B弁護人岡中周市の上告趣意は、同四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年五月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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