【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人石島泰の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一、二点に対する判断。 記録を調べても本件農業計画
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人石島泰の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一、二点に対する判断。 記録を調べても本件農業計画が異議申立の機会を生産者から剥奪した違法のあること及び災害による供出数量変更の請求を不当に排斥して為されたことは認められない。そして食管法及食確法に関する原審の解釈は正当である(昭和二三年(れ)第一七二四号同二六年七月一八日大法廷判決、昭和二四年(れ)第三〇六二号同二六年八月一七日第二小法廷判決参照)から所論違憲論は前提を欠くものである。 論旨第三点及第五点は刑訴法四〇五条所定の上告理由に該らない。(記録によれば第一審認定の事実は認められる)論旨第四点所論の点についての原審の判断は正当であり所論違憲論は前提を欠くものである。 なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき理由も見出さない。 よつて同四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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