- 1 -主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人永嶋靖久の上告受理申立て理由について上告人は,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいることなど原審の適法に確定した事実関係の下においては,社会通念上,上記テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない。上告人が上記テントの所在地に住所を有するものということはできないとし,本件不受理処分は適法であるとした原審の判断は,是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)
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