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昭和32(オ)890 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和35年3月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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409 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人田中喜一の上告理由第一点について。所論は判断遺脱、理由不備をいうが、記録によると、所論各証人、上告会社代表者本人の供述には、罹災都市借地借家臨時処理法施行後である昭和二一年一一月初旬(原審で上告人らが主張した日時)頃所論のような借地の申出があつた事実を述べた趣旨のものは存しないから、原審が右申出の事実を認める証拠がないとした第一審判決を是認したのは当然であつて、論旨は採用できない。同第二点について。原判決確定の事実関係の下では、被上告人が本件土地明渡を求めることが権利の乱用にあたるとは解しがたい。所論の点に関する原判決は相当であつて、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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