昭和30(テ)14 仮処分取消申立事件につきなした判決に対する特別上告

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人海野普吉、同坂上寿夫の上告理由について。  憲法上、裁判所の裁判権は

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判決文本文699 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人海野普吉、同坂上寿夫の上告理由について。  憲法上、裁判所の裁判権は、八一条を除く外、すべて法律において決定すべき立 法政策の問題であることについては、つとに当裁判所の判例とするところであつて (昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決、集二巻八号八〇一頁、 昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決、集四巻二号八八頁参照)、 所論仮処分に関してなした判決に対して、通常の上告をなすことを得ないものとし た民訴三九三条三項の違憲でないことは勿論、右八一条をうけて規定された民訴四 〇九条の二、二項が適憲であることも、また言を待たないところである。なお、論 旨が憲法三二条違背を主張する趣旨を含むものとしても、民訴法の右規定が同条に 反しないことは、これまた、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和三〇 年(テ)第一七号同三一年十二月一一日第三小法廷判決)。  よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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