昭和27(オ)1223 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-73983.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士北山亮、同北山六郎の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりで ある

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文512 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士北山亮、同北山六郎の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原審認定に係る事実関係の下においては原審がDその他本件被害者に過失の責なしとし民法第七二二条二項を適用しなかつたのは相当であり、その他の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、論旨第二点第七点指摘の甲六号証は訴外E、F、G等が又甲七号証は訴外H等が夫々作成した文書であるが、被上告人等が之等第三者作成に係る私文書の成立を証しなくても裁判所は弁論の全趣旨及び証拠調の結果を斟酌し自由な心証によつて其の成立を認定し得ること大審院昭和四年(オ)第一九五六号事件同五年六月二七日言渡判決の示すとおりであり、此の点についても所論の如き違法はない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る