【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山下寛の上告趣意第一は、違憲(三一条違反)をいうが、原判決が所論の 事実を余罪として認定した趣旨でないことは、判文
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山下寛の上告趣意第一は、違憲(三一条違反)をいうが、原判決が所論の事実を余罪として認定した趣旨でないことは、判文上明らかであるから、その前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年六月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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