昭和34(ク)321 裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告に対する棄却の決定に対する抗告についてなした却下決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和34年10月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和34(ラク)149
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  論旨は結局、裁判所法七条二号が憲法七六条一項、七七条一項に違背し無効なる こ

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判決文本文642 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理由 論旨は結局、裁判所法七条二号が憲法七六条一項、七七条一項に違背し無効なることを前提として、原決定の憲法三二条違背をいうけれども、裁判所法の右法条は最高裁判所の裁判権に関する規定の一部にかかるところ、いかなる裁判所において裁判を受くべきかというような、裁判所の権限、審級等は立法により定めらるべき事項であり、憲法には同八一条を除き他にこれを制限する規定はない(昭和二二年(れ)第四三号、同二三年三月一〇日大法廷判決、集二巻三号一七五頁、昭和二三年(れ)第二八一号、同二五年二月一日大法廷判決、集四巻二号八八頁参照)から右裁判所法の法条が憲法の所論法条に違反するものではないことは右判例の趣旨からいつて明らかであるのみならず、最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは右裁判所法七条二号に従い訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ民事事件については民訴法四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当り、そして憲法三二条は何人も裁判所において裁判を受ける権利あることを規定したにすぎない(前記昭和二五年二月一日大法廷判決)から所論は右判例に照し採用できない。よつて抗告費用は抗告人の負担とし、主文のとおり決定する。 昭和三四年一〇月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -裁判官高木常七- 2 - 裁判官入江俊郎 裁判官高木常七

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