【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小長井良浩、同石井嘉雄連名の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をい う点は、記録によれば、被告人及び弁護人はAの証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小長井良浩、同石井嘉雄連名の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、記録によれば、被告人及び弁護人はAの証人尋問において所論の各供述そのものについてなんら異議を述べていないのであるからこれを証拠とすることについて同意し、各原供述者に対する証人審問権を放棄したものと認めるのが相当であつて、所論はその前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年一一月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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