昭和39(あ)2131 窃盗、準強盗、強盗等

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、憲法三八条三項違反をいうけれども、原判決が引用す る第一審判決の判文に徴すれば、原判決が判示各事

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判決文本文768 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意は、憲法三八条三項違反をいうけれども、原判決が引用する第一審判決の判文に徴すれば、原判決が判示各事実につき被告人の自白のみを罪証に供したものでないことが明らかであり、また、同条二項違反をいう趣旨としても、所論被告人の自白の任意性を疑うべき証跡は記録上窮われないから、いずれにしても違憲の主張としての前提を欠き、判例違反をいうが、該当判例を具体的に指摘していないから不適法であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、以上すべて適法な上告理由に当らない。 弁護人石原豊昭の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、原判決の引用する第一審判決判示第六の事実につき、その挙示、援用する各証拠によれば、被告人は昭和三八年一一月二七日午前零時四〇分頃電気器具商たる本件被害者方店舗内において、所携の懐中電燈により真暗な店内を照らしたところ、電気器具類が積んであることが判つたが、なるべく金を盗りたいので自己の左側に認めた煙草売場の方に行きかけた際、本件被害者らが帰宅した事実が認められるというのであるから、原判決が被告人に窃盗の着手行為があつたものと認め、刑法二三八条の「窃盗」犯人にあたるものと判断したのは相当である。)また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年三月九日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助 昭和四〇年三月九日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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