昭和41(あ)2746 公職選挙法違反、出入国管理令違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年1月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人齋藤悠輔の上告趣意冒頭部分は、事実誤認、単なる法令違反、 量刑不当の主張であり、同第一点は、判例違反をい

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主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人齋藤悠輔の上告趣意冒頭部分は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第一点は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第五点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同被告人の弁護人藤田八郎の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条違反をいうけれど、実質は単なる法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同被告人の弁護人大月和男の上告趣意第一は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は、事案を異にし本件に適切でなく、同第四は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人A本人の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、地方裁判所の判例を引用して判例違反を主張することは認められておらず、ほかに最高裁判所の各判例違反をいう点もあるが、所論は原判決の認定しない事実を前提とするものであり、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の高松高等裁判所の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり(選挙運動を総括主宰し- 1 -た者が、選挙運動をしたことに対する報酬として金銭の供与を受けた場合には、たといその時期が選挙 、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり(選挙運動を総括主宰し- 1 -た者が、選挙運動をしたことに対する報酬として金銭の供与を受けた場合には、たといその時期が選挙の終了後であつても、公職選挙法二二一条三項の適用があるものと解するのが相当であるから、これと趣旨を同じくする原判断は正当であり、本件被告人Aの第一審判決判示第七の所為につき右条項を適用した原判決に違法はない。)、同第三点は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、判例違反をいうが、所論引用の各大審院判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は事実誤認の主張であり、同第五点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第六点は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人中村信敏、同小川信雄、同系正敏の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人石坂修一の上告趣意書は、期限後提出にかかる不適法のものであるから、判断を加えない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 - 田二郎裁判官 岩田誠

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