【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件異議申立の趣旨は別紙のとおりである。 しかし、裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は、刑訴法五〇二条に よ
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件異議申立の趣旨は別紙のとおりである。 しかし、裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は、刑訴法五〇二条により言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは、執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである(昭和二六年(す)第三二五号同年九月一三日第一小法廷決定、刑集五巻一〇号一九二六頁参照。)。そして、本件被告事件については、昭和三八年三月一九日盛岡地方裁判所において、懲役三年(未決四〇日通算・訴訟費用負担)の言渡をし、同三九年三月一三日仙台高等裁判所において、控訴棄却(未決二七〇日通算・訴訟費用負担)、同四〇年六月四日当裁判所において、上告棄却(未決二五〇日通算・訴訟費用負担)の各言渡をしたものであるから、本件異議申立は、刑を言渡した盛岡地方裁判所に対してなすべきものである。よつて、当裁判所に対してなした本件異議申立は不適法であるから、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年七月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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