【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高木徹の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七 二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高木徹の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、最高裁昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁の趣旨に徴して明らかであるから、この点に関する論旨は理由がなく、その余は、実質は単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五三年九月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官戸田弘- 1 -
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