昭和20(ツ)11 貸金請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月23日 広島高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀し本件を岡山簡易裁判所に差戻す。          理    由  <要旨>職権をもつて調査するに、本件記録は昭和二十年八月六日戦災により全部 焼失し存在せざるに至

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判決文本文424 文字)

主    文      原判決を破毀し本件を岡山簡易裁判所に差戻す。          理    由  <要旨>職権をもつて調査するに、本件記録は昭和二十年八月六日戦災により全部 焼失し存在せざるに至り、後日調</要旨><ul>査せ</ul>られた記録中の昭和二十年 六月十一日附広島控訴院民事第一部裁判所書記の期日呼出状原本により僅に本件に つき適法な上告申立のあつたことを窺知し得るに過ぎない。従つて本件につき訴訟 要件が具備していたかどうか、原審の訴訟手続が適法に行われたかどうか、その他 原判決に法令違背があるかどうか等を審査する何等の資料がない。それゆえ更に本 件につき審理を尽し適法に事実を確定する必要上本件を第一審に差戻すを相当と認 める。  よつて結局本件上告は理由ありと認むるの外なく原判決は全部破毀を免れないか ら民事訴訟法第四百七条第一項により主文の通り判決をする。  (裁判長判事 小山憂作 判事 土田吾郎 判事 宮田信夫)

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