昭和54(オ)903 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年2月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)482
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人児玉義史、同森田昌昭の上告理由第一点ないし第三点について  所論の

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判決文本文1,409 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人児玉義史、同森田昌昭の上告理由第一点ないし第三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程になんら所論の違法はない。論旨は、独自の見解 に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同第四点について  国が国家公務員に対して負担する安全配慮義務に違反し、右公務員の生命、健康 等を侵害し、同人に損害を与えたことを理由として損害賠償を請求する訴訟におい て、右義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任 は、国の義務違反を主張する原告にある、と解するのが相当である。しかるところ、 本件記録及び原判決の判文によれば、上告人らは右の法理に従つて国の負担する具 体的な安全配慮義務の内容及び右義務に違反する事実について主張をし、原審もま た、本件事故の原因を確定したうえ、右法理に従つて、被上告人が本件のようなヘ リコプターに搭乗して人員及び物資輸送の任務に従事する自衛隊員に対してヘリコ プターの飛行の安全を保持し危険を防止するためにとるべき措置として、ヘリコプ ターの各部部品の性能を保持し機体の整備を完全にする義務のあることを明らかに し、この見地から、上告人らの主張に基づき、被上告人につき具体的に義務違反の 事実の存否を判断し、その存在を肯認することができないとしたものであることが 明らかである。したがつて、原判決には所論立証責任の法則を誤つた違法があると は認められない。所論中、原審が、その必要性の認められないことを理由として文 書提出の申立を却下したことの違法をいう部分は、ひつきよう、事実審の自由裁量 - 1 - に属する証拠申出 誤つた違法があると は認められない。所論中、原審が、その必要性の認められないことを理由として文 書提出の申立を却下したことの違法をいう部分は、ひつきよう、事実審の自由裁量 - 1 - に属する証拠申出の採否につき不服をいうものにすぎず、その他、原判決の判断の 過程に所論の違法はなく、所論引用の大審院判例は事案を異にするか、又はその趣 旨を異にするものであつて、本件に適切でない。論旨は採用することができない。  同第五点ないし第一三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解せず してその判断を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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