⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和25(あ)2008 私文書偽造同行使、公正証書不実記載同行使詐欺

昭和25(あ)2008 私文書偽造同行使、公正証書不実記載同行使詐欺

裁判所

昭和26年6月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

220 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 Aの上告趣意(後記)第一、二点は単なる訴訟法違反の主張であり同第三点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年六月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る