【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 論旨は訴訟法違反をいうが、原審は「本件消費貸借においてその弁済期が昭和二 九
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由論旨は訴訟法違反をいうが、原審は「本件消費貸借においてその弁済期が昭和二九年一月一四日に定められた」との事実に関して、これと相容れない原審における被上告人本人の陳述を信用しないとし、「被上告人が、昭和二九年一月一三日金三万円を上告人A方に持参し、弁済のため提供した」との事実に関して、これに符合する原審における被上告人本人の陳述を信用してこれを証拠として第一審判決がこの点につき挙示する証拠に附加すると共に、右事実と相容れない第一審証人D等の証言その他の証拠を排斥したのであつて、その間、原審の判示には何ら所論の違法は認められず、また原判示中「E」とあるのは、記録に徴し(一五〇丁、一五五丁)、「F」の誤記と認められるばかりでなく、原審はこれを証拠として採用せず排斥しているのであつて、原判決が虚無の証拠を採用したものであるとの所論は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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