平成19(ネ)10076 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成20年3月31日 知的財産高等裁判所 2部 判決 控訴棄却 東京地方裁判所 平成18(ワ)10563
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判決文本文5,764 文字)

- 1 -判決言渡平成20年3月31日平成19年(ネ)第10076号損害賠償請求控訴事件(原審・東京地裁平成18年(ワ)第10563号,同第17150号)口頭弁論終結日平成20年2月18日判決控訴人株式会社本田テキスタイル(一審原告)被控訴人株式会社シャトル(一審被告)被控訴人Y(一審被告)上記両名訴訟代理人弁護士池内精一主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して金1000万円及びこれに対する平成18年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人らの負担とする。 仮執行宣言第2事案の概要 本件は,一審原告である控訴人が繊維製品卸売業を営む株式会社であるところ,その元従業員兼取締役であった被控訴人Yが,取締役在任中及び退任後に取締役としての忠実義務(平成17年法律第87号による削除前の商法254- 2 -条の3・競業避止義務(同じく264条1項)に反する行為を行い,また控)訴人の取引先であった被控訴人シャトルはこれに加担した共同不法行為(民法719条)であると主張して,被控訴人Yに対しては債務不履行又は不法行為として,被控訴人シャトルに対しては不法行為として,連帯してその損害賠償金1000万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。 原審の東京地裁は,平成19年8月30日,被控訴人Yについて取締役の忠実義務違反,競業避止義務違反は認められず,被控訴人シャトルについてもこれに加担した共同不法行為責任は認められないとして,一審原告の請求をいずれも棄却した 年8月30日,被控訴人Yについて取締役の忠実義務違反,競業避止義務違反は認められず,被控訴人シャトルについてもこれに加担した共同不法行為責任は認められないとして,一審原告の請求をいずれも棄却した。そこで,上記判決に不服の控訴人が本件控訴を提起した。 なお,控訴人は,被控訴人Yの前記行為は不正競争防止法上の「営業秘密」(不正競争防止法2条1項4号,7号)の不正使用にも該当し,この旨を原審においても主張していたとする。 第3当事者双方の主張 当事者双方の主張は,次に付加するほか,略称も含め,原判決の「事実及び理由」欄の第2「事案の概要等」のとおりであるから,これを引用する。 控訴人㨯ア原判決は,以下の事実を適切に認定しておらず,誤りである。 㨯被控訴人Yは,控訴人代表者に退職を申し出る以前から独立の意思を有しており,平成8年10月には控訴人と競業関係にある有限会社のエスツーコミュニケーションの代表取締役に就任し(甲8,また平成9)年10月ころには控訴人と小鍛冶商事との取引をエスツーコミュニケーションが紹介したものと報告し,仲介料として控訴人から金員を不法に支払わせて自己の利益とした。 㨯被控訴人Yは,控訴人を平成13年12月28日に退職し,直ちに平成14年1月1日付けで株式会社のケイアンリミテッドの代表取締役に就任するなど,事前に準備を整えていた。 - 3 -㨯被控訴人Yは,控訴人を退職する前日まで被控訴人シャトルの従業員であったAから借り受けたサンプル入りのかばんを持って営業行為を潜行し,被控訴人シャトルと控訴人との取引の引継ぎを行わなかった。 㨯被控訴人Yは,控訴人在職中に購入元として担当した被控訴人シャトルの生地が納入先であるマキムラの商品製作に適しており,高利潤を生む重要な営業品目となることを知悉した上,被 引継ぎを行わなかった。 㨯被控訴人Yは,控訴人在職中に購入元として担当した被控訴人シャトルの生地が納入先であるマキムラの商品製作に適しており,高利潤を生む重要な営業品目となることを知悉した上,被控訴人シャトル及び株式会社マキムラを自らの流通経路として取り込もうとする強い意思をもって独立を準備した。 被控訴人Yは,平成13年10月ころマキムラから依頼を受けて被控訴人シャトルに対して本件サンプル1,2の製作を依頼したがキャンセルされたとしているが,これは,被控訴人Yが独立後の新会社のために控訴人会社在職中から営業活動を行っていたことの証左である。被控訴人Yが平成14年3月20日に前記ケイアンリミテッドからマキムラに対し大量に発注した「品番R210-080737メートル」も,在職中から行っていた独立後のための営業活動の証左であるといえる。 イまた被控訴人Yの平成13年12月19日付けの手紙(甲34の1)によれば,被控訴人Yが在職中から独立意思を有していたことが明らかであり,この点からしても原審の事実認定は誤りである。 㨯そもそも,株式会社の取締役が在任中に会社の取引先の奪取を企図して競業会社の設立準備に関与したことが会社に対する不法行為とされた裁判例や,取締役が在任中に競業会社の設立準備を行った行為が忠実義務違反に当たるとして解任する行為は不法行為に当たらないとした裁判例等に照らせば,取締役が競業会社設立の企図をもってなす意思行為そのものが不法行為に当たるのであり,原判決の判断は誤りである。また被控訴人Yが控訴人在職中に競業会社の設立準備を行った行為は取締役の忠実義務に違反する行為である。 㨯原判決は,雇用関係終了時の競業避止義務等について,就業規則等に規定- 4 -があるか合意した場合を除き職業選択の自由の範囲内であるとした。 し った行為は取締役の忠実義務に違反する行為である。 㨯原判決は,雇用関係終了時の競業避止義務等について,就業規則等に規定- 4 -があるか合意した場合を除き職業選択の自由の範囲内であるとした。 しかし,会社の従業員は使用者に対して労働契約上の債務を忠実に履行し,使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない信義則上の義務を負っており,これは契約書や就業規則に定めがあるかないか否かとは関係がなく,またこのような信義則上の義務は退職後も存続する。 㨯控訴人は,原審においても営業秘密についての主張を行っているが,原判決はこの点を判断していない。 すなわち,控訴人が主張する営業秘密は,マキムラ等の得意先に対する永年にわたる控訴人の営業活動により培われた優先的商権である。マキムラ等,控訴人の取引上重要な得意先は,控訴人の営業活動にとり欠くべからざるものであり,被控訴人Yの在職中及び退職後の営業秘密侵害行為は,不法行為に該当する。 また控訴人においては,社則の服務規律において「業務上の機密事項や,会社の不利益になる事項を他に洩らさないこと「会社の経営権を尊重し」」「在籍のまま,許可なく他の職に就かないこと」などを定めて社員の行動規定を明記し,原審においてもその旨主張していた。これは当審において提出した甲32〔会社の勤務に関する規定〕からも明らかである。 㨯株式会社サン・ルック(以下「サン・ルック」という)は,同社専務のBが被控訴人Yと同級生であったことから平成13年1月ころから控訴人と取引が始まり,その協力で控訴人からセラビへの販売も成功した。サン・ルックと控訴人との取引は被控訴人Yが退社した後途絶したが,被控訴人Yはこれら控訴人在職中に得た営業情報により,退職後にセラビから受注し,サン・ルックの口座を介して納入しているとも考えられる。これも ックと控訴人との取引は被控訴人Yが退社した後途絶したが,被控訴人Yはこれら控訴人在職中に得た営業情報により,退職後にセラビから受注し,サン・ルックの口座を介して納入しているとも考えられる。これも,被控訴人Yが不正競争防止法上ないし信義則上禁止される退職後の競業行為ないし営業秘密侵害行為に当たる。 被控訴人ら- 5 -㨯控訴人の主張㨯に対し被控訴人Yが控訴人から独立してエスツーコミュニケーションの代表者に就任したことは控訴人代表者も承諾済みであり,小鍛冶商事との取引の件についても解決済みである(乙5~7。 )被控訴人Yが控訴人を退職する際には,控訴人会社の社員を同行して引継ぎをし,また株式会社アルバローザには控訴人代表者を同行して引継ぎをしている。 被控訴人Yが衣料関係の仕事を本格的に行ったのは,控訴人会社退職後半年ほど後からであり,それまでは次世代携帯電話事業との両にらみの状態で,生活の糧を得るため細々とやっていたにすぎない。 㨯控訴人の主張㨯に対し控訴人主張の裁判例は何ら本件に当てはまるものではない。被控訴人Yの行った行為は,控訴人における業務の一環として行ったものである。 㨯控訴人の主張㨯~㨯に対し否認ないし争う。なお控訴人は原審(平成19年6月22日の第7回弁論準備手続期日)において,不正競争防止法に関する主張は撤回している。 第4当裁判所の判断 当裁判所も,控訴人の被控訴人らに対する本訴請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は,次の2において説示するほか,原判決記載のとおりである。 控訴人の主張に対する判断㨯控訴人は,前記第3,2,㨯ア・イにおいて,原判決の事実認定の誤りを主張する。 上記主張に沿うかのごとき証拠として,控訴人代表者尋問の結果及び同人の陳述書(甲5,16,17,23)等がある 判断 㨯控訴人は,前記第3,2,㨯ア・イにおいて,原判決の事実認定の誤りを主張する。 上記主張に沿うかのごとき証拠として,控訴人代表者尋問の結果及び同人の陳述書(甲5,16,17,23)等があるが,これを否定する当審証人Aの証言及び同人の陳述書(乙4,同じく被控訴人Y本人尋問の結果及び)- 6 -同人の陳述書(乙5)等に照らすと,上記の供述等はただちに措信し難く,控訴人主張の他の書証を併せ考慮しても,他に控訴人の上記主張を認めるに足る的確な証拠はない。 㨯次に控訴人は,前記第3,2,㨯において,取締役たる被控訴人Yが競業会社設立の企図をもってなす意思行為そのものが不法行為に当たる等と主張するが,これを認めるに足りる証拠がないことは,上記㨯記載のとおりである。控訴人は,被控訴人Yの手紙〔甲34の1〕によれば,被控訴人Yは控訴に在職中から独立の意思を有していたとするが,仮にそのような事実が認められるとしても,独立の意思を有すること自体をもって法的に違法ということはできず,かつ,被控訴人Yにおいて,忠実義務違反,競業避止義務違反行為が認められないことは上記のとおりである。 㨯また控訴人は,前記第3,2,㨯において,会社の従業員は使用者に対して労働契約上の債務を忠実に履行し,使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない信義則上の義務を負っており,この義務は退職後も存続する等と主張する。 しかし,被控訴人Yが控訴人会社在職中及び退職後に使用者たる控訴人会社の利益を侵害する行為をしたことについての的確な証拠がないことは,原判決及び上記㨯㨯において説示したとおりであり,控訴人の上記主張は採用することができない(なお,控訴人が当審に至り提出した甲32〔会社の勤務に関する規定〕にも,退職後の競業を禁止する旨の規定は置かれていない。 )㨯ア て説示したとおりであり,控訴人の上記主張は採用することができない(なお,控訴人が当審に至り提出した甲32〔会社の勤務に関する規定〕にも,退職後の競業を禁止する旨の規定は置かれていない。 )㨯アまた控訴人は,原審において営業秘密に関する主張を行っているのに原判決はこの点を判断していない等と主張する。 本件記録によれば,一審原告たる控訴人は,平成19年6月22日の原審第7回弁論準備期日において,不正競争防止法の主張は撤回したことが認められる(原審第7回弁論準備手続調書。なお,甲30〔原告代表者の- 7 -平成19年6月22日付け陳述書〕の7頁には「原告は不正競争防止法,の主張を,判例等を考え取り消し,…」との記載がある)から,原審がこの点について判断しないことは何ら違法でないと解されるが,控訴人の上記主張に鑑み,当審においてその判断を示すこととする。 イ控訴人は,控訴人の得意先に対する優先的商権が営業秘密に該当するとし,被控訴人Yは,控訴人在職中に取得ないし窃取したこの営業秘密を侵害するものであり,また信義則上の義務にも反するとも主張する。 しかし,控訴人主張の上記優先的商権なる概念の法律的意味付けは明確でなく,また本件各証拠によっても,控訴人においてこれら得意先についての情報が秘密として管理されていた事実も認められないし,被控訴人シャトルと控訴人との取引は被控訴人Y退職後の平成14年6月ころまで継続しており,そのほか原判決認定の事実関係を併せ考慮すると,被控訴人Yが控訴人の取引先ないし得意先を奪ったものとは認め難く,控訴人の上記主張は採用することができない。 㨯さらに控訴人は,サン・ルックを通し,被控訴人Yが控訴人在職中に得た営業情報により退職後にセラビから受注しているとも主張するが,ケイアンリミテッドないし被控訴人Yがサン 採用することができない。 㨯さらに控訴人は,サン・ルックを通し,被控訴人Yが控訴人在職中に得た営業情報により退職後にセラビから受注しているとも主張するが,ケイアンリミテッドないし被控訴人Yがサン・ルックを通してセラビと取引をしているとの事実を認めるべき証拠はなく,またケイアンリミテッドとサン・ルックが取引をするに当たり,被控訴人Yが控訴人の営業秘密ないし信義則上使用が制限される情報等を使用している事実も証拠上これを認めることはできないから,控訴人の主張は採用することができない。 結語以上のとおりであるから,その余について判断するまでもなく,控訴人の本訴請求はいずれも理由がない。 よってこれと結論を同じくする原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。 - 8 -知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官中野哲弘裁判官今井弘晃裁判官田中孝一

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