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昭和27(オ)846 農地買収計画処分取消請求

裁判所

昭和29年4月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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481 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりであるが(一)五ヶ年の小作契約だという事実は原審の認めない処であり、原審の認定した事実によれば「正当に解除されたものといえない」とした原審の判断を不当とすることは出来ない。(二)原審は上告人の一方的解除と認めたのではない、合意による有効な解除の場合でも買収出来るのである。(三)本件の如く協定が理由となつて買収計画が取消された場合、協定の不履行があつたときは再び買収計画をしても違法ではない。(昭和二六年(オ)第四三二号同二八年三月三日当裁判所判決参照。)その他論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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