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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告代理人大家国夫の上告理由について。原審が証拠によつて適法に認定した事実関係によれば、本件のような契約は利息制限法の適用があるものではなく、その他所論のような違法も認められない。従つて民法九〇条に違反するという主張も理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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