主文 原略式命令を破棄する。被告人を罰金三万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。理由 本件記録によると、豊島簡易裁判所は、昭和五〇年七月二六日被告人に対する道路交通法違反被告事件(同庁昭和五〇年(い)第三〇一七五一号)につき、「被告人は昭和五〇年四月二九日午前二時四〇分ころ、東京都立川市a町bのc番地先道路において、身体に呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で、普通乗用自動車を運転したものである。」旨の事実を認定したうえ、右の事実に道路交通法六五条、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金三万六千円に処する。右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。但し、右罰金に相当する金額を仮に納付すべきことを命ずる。」旨の略式命令を発し、この略式命令は同年八月一九日確定したことが認められる。しかしながら、道路交通法の右各規定によると、本罪の罰金の法定刑の最高額は三万円であるから、これを超過して被告人を罰金三方六〇〇〇円に処した右略式命令は法令に違反していることが明らかであり、しかも被告人のために不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件についてさらに判決することとする。原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為- 1 -は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するが、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し 事実に法令を適用すると、被告人の所為- 1 -は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するが、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 の範囲内で被告人を罰金三万円に処し 事実に法令を適用すると、被告人の所為- 1 -は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するが、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官佐藤忠雄公判出席昭和五一年六月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 2 -
▼ クリックして全文を表示