【DRY-RUN】被告人A、同Bに対する強盗殺人被告事件(当裁判所昭和三二年(あ)第二二四 七号)について、昭和三六年九月一三日当裁判所がした判決訂正申立棄却決定に対 し、申立人から特別抗告の申立があつたが、最高裁判所
被告人A、同Bに対する強盗殺人被告事件(当裁判所昭和三二年(あ)第二二四七号)について、昭和三六年九月一三日当裁判所がした判決訂正申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした決定に対しては、特別抗告は許されないのであるから、本件申立は不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和三六年一〇月三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔裁判官高木常七裁判官石坂修一- 1 -
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