平成17年2月24日判決言渡平成17年(少コ)第142号賃金請求事件口頭弁論終結日平成17年2月10日少額訴訟判決 主文 1 被告は,原告に対し,4万6745円及びこれに対する平成16年12月26日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,7万3698円及びこれに対する平成16年12月26日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 請求原因の要旨原告は,被告と平成15年9月1日に締結した基本給として月給29万円,雇用主である被告は労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険には加入しないとする労働契約(争いがない。)に基づき,次の(1)ないし(3)の合計7万3698円及び支払日の翌日から年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払いを求める。 (1) 4万6745円被告は平成16年7月に労災保険及び雇用保険に加入したことにより,平成15年9月1日から平成16年7月31日までの被告が負担すべき労災保険料1万5079円及び雇用保険料3万1666円の合計4万6745円を原告の平成16年8月分の給与から差し引いた(争いがない。)ので,賃金全額支払いの原則に違反する。 (2) 1953円被告は雇用保険料として原告の平成16年8月分の給与から1953円を差し引いた(争いがない。)が,これは重複して控除したものである。 (3) 2万5000円被告は,基本給29万円とした労働契約に違反して,原告の平成16年8月分から同年12月分までの各基本給 3円を差し引いた(争いがない。)が,これは重複して控除したものである。 (3) 2万5000円被告は,基本給29万円とした労働契約に違反して,原告の平成16年8月分から同年12月分までの各基本給から各5000円ずつ合計2万5000円を差し引いた(争いがない。)が,これは不当な賃金カットである。 2 被告の主張の要旨被告が契約した多くの日本人講師については労災保険及び雇用保険に加入してきたが,ほとんどの外国人講師は,日本に長くいないこと,1年契約を締結しても契約途中で退職することが少なくないこと,失職後6か月後から給付資格が得られる雇用保険に加入したくないことなどを理由に,被告とほとんどの外国人講師間には,労災保険及び雇用保険に加入しないが,被告がその保険料を負担しないで済むので,その保険料相当分である5000円を基本給に上乗せする旨の合意ができている。 原告は,被告と上記のような契約を締結していながら,ハローワークに対し被告との契約は無効であると主張したので,被告は契約開始時に遡って保険料を支払うようにとのハローワークの指示に従った。そのために被告は,平成15年9月1日から平成16年7月31日までの被告が負担すべき労災保険料1万5079円及び雇用保険料3万1666円の合計4万6745円を原告の平成16年8月分の給与から差し引いたものである。また,保険料相当分である5000円を原告の基本給に上乗せしていたので,被告は原告の平成16年8月分以後の各基本給から各5000円を差し引いた28万5000円を支払っている。 3 主たる争点(1) 外国人講師について,労災保険及び雇用保険に加入しない代わりに,保険料相当分である5000円を原告の基本給に上乗せする契約は無効か。 (2) 労災保険料及び雇用保険料の合計4万6745円を原告の平成16年8 講師について,労災保険及び雇用保険に加入しない代わりに,保険料相当分である5000円を原告の基本給に上乗せする契約は無効か。 (2) 労災保険料及び雇用保険料の合計4万6745円を原告の平成16年8月分の給与から遡って差し引くことが許されるか。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について原告本人,被告代表者,甲1の1ないし4,甲2,乙1及び2並びに弁論の全趣旨によれば,被告の主張の要旨記載の事実を認めることができる。以上の認定事実及び当事者間に争いのない事実によれば,被告が労災保険及び雇用保険に加入しないことは,労働者災害補償保険法及び雇用保険法に違反するが,そうだからといって原告と被告間の労働契約が違法となるとはいえない。原告が被告と合意の上,労災保険及び雇用保険に加入しない代わりに保険料相当分である5000円を基本給として得ていたことにより,原告が特に経済的な不利益を受けていないことを考慮すると,上記契約が直ちに無効とまではいえない。 2 争点(2)について争点(1)に対する判断によれば,被告がハローワークの指示に従って契約開始時に遡って労災保険及び雇用保険に加入し,その期間の保険料を支払ったことにより,原告は保険料相当分である5000円を基本給に上乗せしてもらっていたことは理由のないこととなり,被告の損失において原告はその利益を得たことになる。そうすると,原告に支払われた部分については被告に返還請求権が生ずることになる。被告は,平成16年7月に,平成15年9月1日から平成16年7月31日までの被告が負担すべき労災保険料1万5079円及び雇用保険料3万1666円の合計4万6745円を支払ったのであるから,この部分について返還請求権があるとして,これを原告の平成16年8月分の給与から差し引いたというのであるが,しかしながら,こ 及び雇用保険料3万1666円の合計4万6745円を支払ったのであるから,この部分について返還請求権があるとして,これを原告の平成16年8月分の給与から差し引いたというのであるが,しかしながら,これは,労働基準法24条1項の賃金全額支払いの原則に違反し許されるものではない。 3 その他について(1) 原告は,雇用保険料として平成16年8月分の給与から1953円を差し引いたのは重複控除であると主張するが,被告が平成16年7月に雇用保険に加入し,同月31日までの雇用保険料を支払ったので,原告は同年8月1日からの雇用保険料のうち個人負担分である1953円を負担すべきであるから,重複控除にはならない。 (2) 更に,原告は平成16年8月分から同年12月分までの各基本給から各5000円ずつ合計2万5000円を差し引いたのは不当な賃金カットであると主張するが,上記争点(1)及び(2)について判断したとおり,原告が被告と合意の上,労災保険及び雇用保険に加入しない代わりに保険料相当分である5000円を基本給として支払ってきたという状態が解消されたことによる支払停止であると解されるから,不当な賃金カットには当たらない。 (3) なお,原告は年14.6パーセントの遅延損害金を請求しているが,原告は退職者ではないので,賃金の支払の確保等に関する法律6条1項の適用はない。したがって,被告が株式会社であるから,遅延損害金は商行為によって生じた債務に関するものとして商事法定利率の限度で認められる。 4 結論よって,原告の請求は,労災保険料1万5079円及び雇用保険料3万1666円の合計4万6745円及びこれに対する平成16年12月26日から支払済みまで年6パーセントの割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。 東京簡易裁判所少額訴訟1係裁判 万1666円の合計4万6745円及びこれに対する平成16年12月26日から支払済みまで年6パーセントの割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。 東京簡易裁判所少額訴訟1係裁判官横田康祐
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