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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり(所論の各供述調書につき任意性を疑うに足りる証跡は見当らない)、弁護人山本彦助の上告趣意は、違憲をいうが実質は事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎない(記録によれば、宗像簡易裁判所は被告人Aを除く他の被告人一九名を略式命令にし、その謄本と称する書面を各被告人に送達したが、右各書面には略式命令主文に誤記があつたため、さらに本件略式命令謄本を各被告人に送達したことを認めることができる。このように略式命令の謄本と称する書面がその主要部分である主文に誤記があるため、その原本と相違する場合は、謄本としての効力を欠如すると解すべきであるから、このような書面の送達をもつて略式命令の謄本の送達をしたということはできない。してみれば本件は、適式な略式命令謄本を送達をした第二回目の送達のときに、はじめて各被告人にその送達があり、略式命令の告知があつたというべきであるから、同旨の原判示は相当である)。すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年一月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 介裁判官城戸芳彦 裁判官石田和外
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