【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人野町康正、同小泉英一の上告趣意第一点について。 所論押収に係る現金八万七千円を証拠物として証拠調をし
主文 本件再上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人野町康正、同小泉英一の上告趣意第一点について。 所論押収に係る現金八万七千円を証拠物として証拠調をしなかつたとしても、原判決も判示しているように、右八万七千円は被告人の本件犯行によつて得た物の対価として得たものであることは、記録上容易にうかがい得る所であつて、第二審判決は押収にかかる現金を証拠物として採用していなかつたものである。所論は理由がないのみならず単に第二審判決における刑訴法違反の主張に帰し刑訴応急措置法一七条の要件に該当しない。 同第二点について。 論旨は旧刑訴法四〇三条の解釈問題に過ぎない(昭和二三年(れ)四四号同年一〇月一四日第一小法廷判決参照)から刑訴応急措置法一七条の要件に該当しない。 同第三点について。 論旨は原判決の認定事実と異る事実を主張して原判決を攻撃するものであつて、もとより憲法問題ではないから上告適法の理由ではない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官田中己代治関与昭和二五年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎- 2 -
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