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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人橋田政雄の上告理由について。被上告人の母である訴外Dが昭和二元年頃訴外Eよりその所有にかかる本件土地の南側半分を賃借したこと、その後更にDは、右Eの死亡によりその相続人として本件土地に対する三分の二の割合の持分権を取得した訴外Fより、本件土地の北側半分を賃借した旨の原判決の事実認定は、その挙示する証拠により首肯できないことはない。そして、右過半数の持分権者であるFの承諾によつて、F外二名の本件土地共有者とD間の本件賃貸借契約が有効に成立した旨の原判決の判断は、民法二五二条の法意に照らして正当である。しからば、原判決には所論違法のかどは認められず、所論は、原審の専権に属する事実認定を非難するか、又は右と異つた見解に立つて原判決を攻撃するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -
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