昭和40(オ)764 報酬金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)1862
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人円山潔の上告理由について。  原審が適法に確定したところによれば、訴

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判決文本文890 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人円山潔の上告理由について。  原審が適法に確定したところによれば、訴外D石油会社より本件土地の売却につ きその斡旋の依頼を受けた宅地建物取引業者である上告人は、土地の購入を希望し ていた訴外E通運株式会社のF支店長Gを本件土地に案内し、売却条件を告知する などの仲介行為をしたが、訴外石油会社は、訴外E通運株式会社の資力に疑念をも ち、これに売り渡す意思をもたず、みずから他に買主を求めていたところ、訴外E 通運株式会社より訴外石油会社が本件土地を売りに出していることを知つた被上告 人が、直接、訴外石油会社に右土地の買入の申込みをしたので、訴外石油会社は、 被上告人の傍系会社が大口の取引先であつた関係上、好意的配慮をなし、結局、右 申込みを承諾するにいたり、本件売買契約が成立した、というのである。右のよう な事実関係のもとにおいては、本件売買契約の成立は上告人の仲介行為によるもの とはいえない、とした原審の判断は首肯することができ、原判決に所論の違法はな い。  論旨は、独自の見解から、原審の認定しない事実を前提として原判決の違法をい うものであつて、採るをえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -   裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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