昭和55(オ)275 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)1918
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人坂本正寿、同小松誠の上告理由について  原審が適法に確定した事実関

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判決文本文573 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人坂本正寿、同小松誠の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件堆積土の存在自体に危険 性はなく、本件事故は河川管理者である京都府知事において通常予測することので きない上告人らの子Dの異常な行動によつて発生したものであつて、同知事による 本件河川の管理に瑕疵があつたものということはできないとした原審の判断は、正 当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の 取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決の不当をいう ものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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