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昭和26(し)78 抗告棄却決定に対する再抗告

裁判所

昭和26年12月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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855 文字

主文 本件再抗告を棄却する。理由 本件再抗告申立の理由は、申立人は昭和二六年七月一七日岐阜家庭裁判所において申立人を中等少年院に送致する旨の保護処分の決定をうけたが、申立人は少年法第三二条に基き抗告をしたところ、同年九月四日名古屋高等裁判所において抗告は理由がないとして抗告棄却の決定をうけた。しかし(一)岐阜家庭裁判所の決定理由中の家より持出盗をしたとの事実はなく、また、原決定にパチンコ玉三〇個の代金を父Aが被害弁償したとあるのは誤であつて申立人が弁償したのであること(二)申立人は現在までにヒロポンを三〇本しかうつていないこと(三)盗んだパチンコ玉三〇個は時価三〇円程度のものであること(四)パチンコ玉二千個は三人で盗んだが、これは弁償済であること(五)少年保護鑑別所に申立人を入れたのは不法であること(六)申立人は何も悪いことをしていないのに自転車窃盗の容疑者として岐阜少年保護鑑別所に入れられてその疑が晴れたのにかかわらず、少年院に送致したのは不当であること(七)岐阜少年保護鑑別所に入所中に父親が面会に来て申立人に対して「お前が学校へ行くなら引取つてやる、学校へ行かずに職につくなら家へ引取らぬ」と言つたが、これは人権蹂躙であること等の理由により、抗告棄却の決定は不当であるというのである。しかし少年法第三三条第一項による抗告棄却の決定に対する再抗告は同法第三五条第一項に定める事由を申立の理由とすべきであるのに本件再抗告は同条に該当しないこと明白であるから不適法であるといわなければならない。よつて少年法第三五条、少年審判規則第五三条第一項に従つて主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。- 1 -昭和二六年一二月二七日最高裁判所第一小法廷 少年法第三五条、少年審判規則第五三条第一項に従つて主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。- 1 -昭和二六年一二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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