【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梅山実明の上告趣意(後記)第一点は、結局、原判決と異る見地に立ち、 原審の専権に属する証拠の取捨選択を非難し、引い
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅山実明の上告趣意(後記)第一点は、結局、原判決と異る見地に立ち、原審の専権に属する証拠の取捨選択を非難し、引いて同判決に事実の誤認があることを主張するに帰し、又、同第二点は、畢竟、量刑不当の主張であつて、論旨は総べて刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官平出禾関与昭和二六年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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