⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和33(オ)844 損害賠償請求

昭和33(オ)844 損害賠償請求

裁判所

昭和36年3月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

661 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人野々村可人の上告理由第一点について。論旨引用の原判示はこれを要するに、所論(イ)の自動車の競売が不能となつたことにより上告人には何らの損害を生じていないから、この点に関する損害の賠償を求める上告人の請求は理由がない、としたものであつて、所論のように、上告人の権利を侵害したけれども損害を生じない、としたものではない。されば、原判決には所論の違法はない。同第二点について。本件は、被上告人において、原判示(イ)の自動車をみだりに他に移動して処分し、上告人に対し該自動車の競売により「弁済を受け得べき債権の実現を妨げ」たことを主張し、その時価三〇万円相当の損害の賠償を求めるものであること、原判決摘示のとおりである。しかし、右自動車競売事件については、上告人の右債権に優先すべき原判示の滞納税金四〇余万円の交付請求がなされていたことは、原判決の確定するところであるから、他に特段の事情のない本件では、上告人の前記債権は右自動車の競売により弁済を受け得べき関係にはなかつたものであつて、この点に関する原審の判断は正当である。所論は、独自の見解に立脚し、原審の右正当な判断を攻撃するものであつて、採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 - 裁判官 島保 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る