【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人辻市衛門及び被告本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、単なる
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人辻市衛門及び被告本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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