昭和28(あ)1853 詐欺、窃盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高田完の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

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判決文本文281 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高田完の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論(三)は被告人の自白が強制によるものであることを前提とする主張であるが、記録上そのような形迹は認められないから、論旨は失当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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