【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平岡啓道の上告趣意について。 所論は、事実誤認、採証違反並びに量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上 告理由に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平岡啓道の上告趣意について。所論は、事実誤認、採証違反並びに量刑不当の主張であって、刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和26年11月26日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎
▼ クリックして全文を表示