【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 被告人提出の上告理由書の記載によれば上告理由として単に刑事訴訟法の法条を 列記したのみで原
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 被告人提出の上告理由書の記載によれば上告理由として単に刑事訴訟法の法条を列記したのみで原判決の法令違反に関する事実を表示していないからそれは適法の上告理由ということはできない。 なお被告人は右上告理由書の外に上告趣意書を提出したが法定期間経過後の提出であるからそれに対しては説明をしない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官田中己代治関与昭和二五年二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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