裁判所
昭和62年9月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人上野伊知郎の上告趣意のうち、憲法八一条違反をいう点は、原判決に対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六二年九月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 1 -
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