【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 控訴人は「原判決を取り消す。本件を福岡地方裁判所に差戻す。」との判決を、 被控
主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 控訴人は「原判決を取り消す。本件を福岡地方裁判所に差戻す。」との判決を、被控訴人らは、主文同旨の判決を求めた。 事実及び証拠の関係は控訴人において、別紙準備書面の通り陳述し、被控訴人らにおいて、乙第一号誕から第三号証までは撤回すると述べた外は、原判決の事実らんに示す通りであるから引用する。 ○理由一被控訴人(甲)に対する訴が却下を免れない所以は、原判決説示の通りである。 二被控訴人(乙)・(丙)・(丁)に対する訴について。 <要旨>再審の訴は、法定の再審事由を原因として原訴訟の確定判決を取り消してその効力を消滅させ、原訴訟復活</要旨>の効果を生じさせることを目的とする訴であるから、その訴の被告は原則として原訴訟の相手方たりし当事者(及びその一般承継人)であるが、原訴訟の最終の口頭弁論終結後の特定承継人で、確定判決の効力を受ける者があるときは、同人に対しても、再審による確定判決取消の効力を及ぼすためには、原訴訟の相手方(又はその一般承継人)の外に、右特定承継人をも被告となしうると解しなければならない。(昭和七年(オ)第三二四四号同八年七月二二日大審院第三民事部判決一二巻二二五六頁は同旨の前提に立つものと解する。)けだし、原訴訟の当事者(又はその一般承継人)間になされた再審の確定判決は、当然には、右の特定承継人に、その効力を及ぼすものではないからである。 ところで、被控訴人(乙)は、原訴訟の判決確定後の昭和三一年二月二〇日被控訴人(甲)から本件宅地の贈与を受け、同年三月九日福岡法務局受附第五六六一号をもつて所有権移転登記をなし、被控訴人(丙)の同(丁)に対する継続的製品供給契約に基く債務の物上保証人となり、(丁 日被控訴人(甲)から本件宅地の贈与を受け、同年三月九日福岡法務局受附第五六六一号をもつて所有権移転登記をなし、被控訴人(丙)の同(丁)に対する継続的製品供給契約に基く債務の物上保証人となり、(丁)との間に昭和三一年四月一〇日根抵当権設定契約をなしたこと及び同設定契約により右宅地につき、同年五月一八日福岡法務局受附第一二五〇〇号をもつて、根抵当権者を(丁)、債務者を(丙)とする根抵当権設定登記の経由されていることは当事者に争がないのであるから、(乙)及び(丁)は原確定判決の効力を亨受する特定承継人というべく、控訴人が(甲)の外に、(乙)及び(丁)をも相手取り再審の訴を提起したこと自体は、当事者を誤つている違法はないといわなければならない。しかし、前記一に説示したように、本件において控訴人主張の再審事由が存しない以上、(乙)(丁)に対する再審の訴は結局却下を免れない。つぎに、(丙)は不動産登記法第一一九条の規定に基いて、前示根抵当権設定契約上の債務者として登記されているに過ぎない者で、確定判決の基礎をなす口頭弁論終結後の特定承継人でないのはもとより、その他本件再審の訴において当事者適格を有する者でないことは前認定よりして明白であるから、(丙)に対する訴もまた却下するの外はない。 三以上の説示と異なる控訴人の主張は、当裁判所の採用しないところである。 原裁判所の判断は、右二につき述べた当裁判所の見解と異なるところがあるけれども、再審の訴を却下した終局の判断は、結局相当であるから、本件控訴を理由なしと認め、民訴第四二三条・第三八四条・第九五条・第八九条に従い、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官鹿島重夫裁判官秦亘裁判官山本茂) 主文 九条に従い、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)
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