昭和25(あ)2842 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当番における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小林清春の上告趣意について。  被告人の前科は、罪となるべき

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判決文本文363 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当番における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小林清春の上告趣意について。 被告人の前科は、罪となるべき事実ではなく、単なる情状にすぎないのであつて、これについては厳格な証拠説明を必要としないものであるばかりでなく、原判決は第一審判決の量刑の当否について判断を示したにすぎず、所論前科に関する被告人の供述だけで、被告人を有罪としたものではない。従つて、所論違憲論はその前提を欠き、採用することができない。 (なお、昭和二五年(あ)第一三九四号、同二六年七月三日第三小法廷判決参照)。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年七月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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