【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に抗
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由は、原審が昭和二六年八月八日なした競売手続停止決定は、戦時民事特別法一八条及び金銭債務臨時調停法六条による競売手続の停止が憲法に違反するか否かにつき、同裁判所のなした判断が不当であるというにあるが、原決定が憲法の如何なる条章に違反するかについては抗告理由中全く主張するところがない(原決定と対照しても、原決定は何ら憲法適否の判断を明示していないから、右の点につき抗告人の真意を補捉する資料ともなし難い。)かかる抗告理由は、とうてい適法な抗告理由となすことはできないから、本件抗告は不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する、昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 - 田竹治郎裁判官 齋藤悠輔
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