【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人盛川康の上告趣意第一点は、原審において主張、判断のない事項に
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人盛川康の上告趣意第一点は、原審において主張、判断のない事項に関する主張であるのみならず、法令違反の主張であり(第一審判決原本に公判出席検察官として記載されている検事事務取扱副検事福井武徳は、第一審の第一ないし第三回及び第一三回の各公判に出席しており―記録一五、六七、一四六、五八六丁―、判決言渡の公判には出席していないが、判決書に記載すべき検察官の官氏名は、審理又は判決言渡のいずれかに出席した検察官の官氏名であればよいのであつて、必ず判決言渡に出席した検察官の官氏名でなければならないと解すべき理由はないから、所論の違法はない。)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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