昭和43(行ツ)96 課税処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年3月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(行コ)15
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判決文本文1,526 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人杉下裕次郎の上告理由第一点および第二点について。上告人は、本件課税物件の所有者たることを争つて、本件課税処分の取消しを求めるのであるが、地方税法三四三条一項により固定資産税を課せられる固定資産の「所有者」とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう(同条三項)のであり、固定資産税の納税者が固定資産課税台帳(右の償却資産課税台帳を含む。)に登録された事項について不服のある場合には、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができ(同法四三二条一項)、その決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる(同法四三四条一項)が、固定資産課税台帳に登録された事項については、右の審査の申出および審査決定に対する取消しの訴えによつてのみ、これを争うことができる(同法四三四条二項)とされている。そして、上告人が本件課税物件の所有者たることを争うのは、右にいう「固定資産課税台帳に登録された事項」についての不服を申し立てるものであるから、上告人は、本件において固定資産評価審査委員会が上告人の審査の申出を棄却した決定に対し、取消しの訴えを提起すべきであつたものといわなければならない。しかるに上告人は、右審査決定に対して取消しの訴えを提起することなく(本訴がこれにあたらないことは、上告人のみずから主張するところである。)、ただちに、本件課税処分自体の取消しを求めて本訴を提起したものであり、本件固定資産課税処分に対する取消しの訴えが、審査請求に対する都知事の裁決を経た後でなければ、提起することができず(同法一九条の一二)、前記固定資産評価審査委員会に対する- 1 -審査の申 あり、本件固定資産課税処分に対する取消しの訴えが、審査請求に対する都知事の裁決を経た後でなければ、提起することができず(同法一九条の一二)、前記固定資産評価審査委員会に対する- 1 -審査の申出およびこれに対する同委員会の決定をもつて、都知事に対する審査請求およびこれに対する同知事の裁決に代えることができないことは、原判決説示のとおりである。 、前記固定資産評価審査委員会に対する- 1 -審査の申 あり、本件固定資産課税処分に対する取消しの訴えが、審査請求に対する都知事の裁決を経た後でなければ、提起することができず(同法一九条の一二)、前記固定資産評価審査委員会に対する- 1 -審査の申出およびこれに対する同委員会の決定をもつて、都知事に対する審査請求およびこれに対する同知事の裁決に代えることができないことは、原判決説示のとおりである。論旨は、本件において都知事に審査の請求をすることは無意義・不合理であると主張するが、上告人は、前記固定資産評価審査委員会の決定の取消しを求めると同時に、これと並行して、都知事に審査の請求をし、その裁決を経て本件課税処分の取消しを求めることができるのであつて、一般に、前者の決定が取り消されれば、これが後者の手続に影響を及ぼすべき場合のありうることは言をまたず、都知事に対する審査請求を目して、無意義・不合理と解すべき理由はない。また、論旨は、本件償却資産課税台帳に対する登録は、それ自体として課税処分であると主張するが、主張自体失当とするほかはない。原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 - 官関根小郷

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