【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人溝越清一郎の上告趣意は、控訴趣意と同一であるからこれを引用するとい うに帰し、上告趣意書自体にその趣意内容が示され
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人溝越清一郎の上告趣意は、控訴趣意と同一であるからこれを引用するというに帰し、上告趣意書自体にその趣意内容が示されていないから、不適法である(最高裁昭和二五年(あ)第一二二〇号同年一〇月一二日第一小法廷決定・刑集四巻一〇号二〇八四頁参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年七月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚本重頼裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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